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去る9月24日、東証マザーズ上場の「リプラス」(東京港区虎ノ門・姜裕文社長)は東京地裁に破産手続きを申請し、手続き開始の決定を受けた。その負債総額は約325億7000万円。
「リプラス」は、賃貸住宅を対象とした不動産ファンドの管理事業と滞納家賃保障システム事業を展開、平成14年9月設立で16年12月に前記の通り上場を果たしている。しかし、今年6月中間期に32億円の当期赤字に転落した。

上場してたった4年で倒産した「リプラス」社長 姜裕文は東大に寄付し得意満面で雑誌のインタビューを受ける
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「リプラス」の賃貸家賃保障システムは、賃貸アパートやマンションの入居者が家賃を支払えなくても、同社がそれを保障してオーナーに支払う仕組み。ところが今年7月、8月と2ヵ月連続で一部のオーナーに支払いが遅れたりした。また、監査法人からは、継続企業の前提に関する疑義が表明されていた。
「リプラス」社長の姜裕文は、昭和46年生まれの36歳と若い。兵庫県出身で灘高から一年浪人して東大に入り、経済学部を卒業している。
姜裕文は出身大学である東大の留学生を支援する奨学基金に個人的に寄付したり、業界誌にインタビュー記事を載せたりで有頂天だった。

寄付してくれた姜裕文を紹介した東大のホームページ。あと味のワルーイ寄付になってしまった
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破産管財人弁護士山川萬次郎の不誠実
約1000名の従業員は、突然の倒産宣言にうろたえている。しかし、給料は9月分と10月分は支給するというものの、9月分も10月10日の時点では、まだ受け取っていない。また、再就職するにしても“離職票”を出さないため、従業員らは次の就職先で「社会保険証」を受け取れない者もいる。そこで管財人弁護士の山川萬次郎に連絡を取ろうとしても連絡が取れないという。
山川萬次郎が「リプラス」従業員にあてた<破産手続の申立てと解雇予告について>という“文書”には(前略)<従業員の皆様を、平成20年10月24日付けで解雇しますので、本日、その旨の解雇予告通告をします。
これは従業員の皆様が、本日解雇されたものではなく、今後30日間は、これまでどおり株式会社リプラスの従業員となります。そのため、従業員の皆様には、株式会社リプラスの破産管財業務にご協力をいただくことになりますので、よろしくお願い致します。
破産手続においては、従業員の皆様の破産手続開始決定前3か月から退職日までの賃金は、法律上、財団債権として取り扱われます。
株式会社リプラスでは、現在、他の会社に事業譲渡を行うことができるかどうかを検討しております。仮に事業譲渡が実現可能になりましたら、早急に従業員の皆様にもお知らせ致します。
破産手続に関しまして、ご不明な点等がございましたら、破産管財人室宛ご連絡いただきますようよろしくお願い致します。>とあるが、9月分の給料について問い合わせても連絡が取れない。

破産管財人弁護士から従業員にあてた“文書” |
この山川萬次郎が債権者らへの“あいさつ”の中で<・・・リプラスは、回収可能な資産に乏しく、一般債権に優先する公租公課や多額な労働賃金があることから、破産債権に対する配当財源の確保が難しい状況です。このため、本件破産手続は、配当には至らず云々>、<そこで、債権届出に関する破産債権者の皆様の費用と労力を省くため、裁判所と協議の上、本件破産手続きについては、当面、破産債権の届出をして頂かない方法で手続を進めることと致しました。>と記されてある。つまり、「一般債務者への配当は出ませんからね」と宣言しているようなもの。

「必要な調整が漏れており」ということで訂正されたが、29億8,000万円もの誤差がある |
「リプラス」の破産手続開始決定については山川萬次郎という弁護士が破産管財人として東京地裁から指名された訳だが、9月24日の開始決定日の管財人の“あいさつ”で、<破産債権に対する配当財源の確保が難しい状況です。>ということが、どうして断定できるのか。まるで“神業”ではないか。しかも、<皆様の費用と労力を省くため>債権の届出をしないで進めることにした、というのだから傲慢この上ない対応。債権者に“諦めなさい”と言っているようなもの。
関係者の1人は「姜社長は、かなりのワルで粉飾しているともっぱらの噂ですよ。民事再生でなくいきなり破産でしょう。刑事事件に発展する可能性もある」というのだから、山川萬次郎センセイも姜の“埋蔵金”の手助けだけはすることのないよう願いたい。
「債権者は200社にのぼり、全国に広がっています。1株58万円だったものが、今じゃ管理ポストに入り50円です。リプラスの新宿百人町にあるマンションは25平米で42万円です。160平米のマンションは194万円です。だから借りて住む人なんかいません。従業員には45万円のマンションを5万円で貸し、40万円は支給したことにしてますから、所得はべらぼうに高くなる。その後の従業員の税金のことなどどうするんでしょうか」(従業員)
なにはともあれ、税金はさておき従業員の給料は最優先で支払うべきものである。
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